自動車保険で自転車での事故も保証
2016年02月13日 12:02
・・・ご希望によりセットできる特約です。別に定める保険料を払い込んでいただく必要があります。
まずは相手に対しての補償は
個人賠償特約
記名被保険者、またはそのご家族の方が、日本国内外での日常生活の偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物を損壊させ、法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。
こちらの特約で事故相手への補償を自動車保険で対応できます。
さらにご自分のけがへほ補償は
交通事故特約
ご契約のお車に乗車中の事故、他人の自動車に乗車中の事故、歩行中、自転車乗車中などの自動車事故に加え、自転車に乗車中や駅構内の階段で転んでケガをした場合など、自動車事故以外の交通事故で、被保険者※1が死傷した場合に保険金※2をお支払いします。
- ※1 本特約の被保険者の範囲は、人身傷害保険、および自動車事故特約と同じです。ただし、自動車事故以外の交通事故は、記名被保険者、およびそのご家族の方が被保険者です。
- ※2 人身傷害保険に定める支払保険金の計算方法、および損害額基準に基づいてお支払いします。ただし、自動車事故以外の交通事故の傷害による損害は、人身傷害保険に定める損害額基準のうち、積極損害(治療関係費など)のみお支払の対象です。休業損害、精神的損害はお支払の対象ではありません
さらに⇓
傷害一時金特約
人身傷害対象事故により、被保険者※1がケガをした場合に、治療日数※2や傷害の部位・症状に応じて、以下の一時金をお支払いします。
- ※1 本特約の被保険者の範囲は、人身傷害保険と同じです。
人身傷害保険に自動車事故特約、または交通事故特約がセットされている場合は、人身傷害保険、およびその特約の被保険者と同じです。 - ※2 医師(法令に定める医師、および歯科医師をいう)の治療のために、病院、もしくは診療所に入院・通院した実治療日数です。
お支払いする保険金
1.治療日数が4日以内の場合
1万円
2.治療日数が5日以上の場合
被保険者が被った傷害 | 保険金支払額 |
---|---|
(1)打撲、挫傷、擦過傷、捻挫など、以下(2)~(4)以外のもの | 10万円 |
(2)骨折、脱臼、神経損傷(脳、眼、けい髄、せき髄以外の部位)、上肢・下肢の筋・腱、または靱帯の断裂 | 30万円 |
(3)上肢・下肢の切断、眼球の内出血、または血腫、眼の神経損傷、眼球の破裂 | 50万円 |
(4)脳挫傷などの脳損傷、頭蓋内出血、または頭蓋内血腫、けい髄損傷、せき髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷 | 100万円 |
(注)同一事故により被った傷害が上表の複数の項目に該当する場合は、もっとも高い保険金支払額をお支払いします。
上記の保険金支払額が「2倍」になる「傷害一時金倍額払特約」もあります。
上記の特約を使う事で相手への補償、ご自分の補償を自動車保険で対応する事が可能です。